それからもう一つ、インボイスのことですが、インボイスがあれば、じゃ転嫁ができるかというと、それは、払うときにもらって税額票を付けたって、また価格に織り込まれていく話ですので、それを込み込みで幾らだよと言われてしまったら同じことだなと思いますし、また書類が増えることにより事務が煩雑になり、また免税業者というか、売上げが少ない免税事業者が取引から除外される可能性もありますので、インボイス制度を導入すると
確かに、御指摘のとおり、明確なものがあった方が判断迷わないところがあるんですが、現場でおりますと、やはり帳簿の保存それから請求書等の保存でやっているんですが、それに代わるものということで導入された場合に、やはりこの保存に関してまた一つ増えるということで、領収書と同一のものであればいいんですけれども、この税額票と言われるインボイスというものがどのような形で、この案にも出ておりますが、そういった保存がきちっと
大企業から中小企業への圧力を厳しく監視できるような制度が必要ですが、消費税の価格転嫁に限れば、大企業と中小企業の取引の実態が目に見えるようにするためには、現在の帳簿方式ではなく税額票方式、いわゆるインボイス方式でありますが、こういう新たな方法、有効な手段を考えるべきではないかというふうに思うんですが、三党の協議の中でこのことが検討されたのかどうか、お尋ねいたします。
それと、もう一つぜひお考えいただきたいのは、税額票方式への移行により、クロヨン、トーゴーサンピンの解消によって二兆円ぐらい出てくるという話もありますので、まずこれをしっかりやっていただくということと、その結果として、公益法人に対する課税強化にもなりますので、これでどれだけ出てくるかということです。
そういった中で、先ほど田淵公述人からは、いわゆる税額票方式にすれば転嫁もたやすくなるではないかというような御意見もありましたが、この点に関して石澤公述人に御意見がございましたら、いわゆるインボイス方式というものがどの程度中小企業の経営等で可能なのかどうか、そういったことをお聞かせいただければと思います。
○田淵公述人 まず、軽減税率の問題と、今おっしゃった税額票方式の話からさせていただきます。 実は、先ほどちょっと御指摘しましたように、税額票方式という言葉は、インボイスという言葉が貿易用語であることからすごい誤解が広まっておりまして、実際には、請求書の税額欄を用いた控除を行います。ですから、中小企業の方も既に使っておられる請求書でございます。
関連し、事業者の取引を透明化するため、この際、税額票、インボイス方式を採用すべきではないですか。中小企業に対する大企業の圧力の実態が把握しやすくなると同時に、病院の医療機器や学校の建設費に係る消費税負担分の把握にも有効ですが、いかがでしょうか。
そこで考えられるのが、前から話ありますけれども、税額票といったものをきちんと表示する、あるいはそれによって非課税の商品などもふやしていくということですけれども、消費税を研究している者からしますと、こういう特例を設けるということは、率直に申しまして消費税を自滅させるような形になってしまう、かつての物品税のようなものに戻ってしまうような危惧を覚えるわけです。
そのような引き上げがさらに行われるときには、この帳簿方式による消費税というのは対応し切れなくなるという意味で、税額票、インボイス方式への基本的な構造転換というものを今後議会で御議論をいただく必要があるのではないかというぐあいに思います。
私の個人的な見方としては、もっとこれは厳格にしてもいいのではないか、とりわけ免税点制度の中身の問題、業者番号つきの税額票を導入するといったようなことまで考えてもよかったのではないかと思いますが、しかし、一応評価できるというふうに思います。
そうすると、やはり事業者番号を導入して、そしてきちっとしたインボイスで税額票をやりとりして透明にするということが基本的に重要だろうと思っております。
私も、甲能先生が御指摘になったように、この点が消費税については大変重要だと考えておりまして、インボイス、つまり納税証明書の意味を持った税額票、これなしには本当の意味の消費税とは言えない。そして、本当の意味で定着することはあり得ないというふうに考えております。
インボイス方式のことですが、これは、消費税の仕入れ税額控除の方法について、初めに提案いたしましたいわゆる売上税、この法案のときには税額票方式をやったのでございますが、その御批判が非常に厳しかったので、事業者の事務負担に配慮する観点等から帳簿方式を採用したということでございます。
非課税をふやす、あるいは複数税率にするということは、事業者にとりまして取引の際の税の取り扱いが複雑になるということでございますから、帳簿方式のもとでは税額票という有効な仕入れ控除の武器を持たないわけでございますので、そこはできるだけ簡単にしようということで、政策的に非課税とするものにつきましては、一番最終の段階でしか出てこないサービスの段階、つまり社会福祉の関係でございますとか、教育の関係でございますとか
しかし、先ほど大臣がいろいろと過去に議論の歴史があるんだということを申しましたけれども、これも売上税のときに、免税業者は税額票の発行ができないということにしたわけでございますけれども、そういうことをいたしますと、免税事業者から物を買いますと仕入れ控際の対象にならないものですから、一番弱い免税事業者が取引から排除されるという悲鳴がどっと起きたわけでございます。
それともう一つは、この複数税率をやるには、手続的には、的確にやるにはどうしても税額票、インボイスの制度が必要になってくるということがありまして、我々この導入の際にそこのところを踏み切って帳簿方式をとりましたから、その関係でもなかなかこれが難しい問題として我々の前に立ちはだかっている、こういうことなのであります。
そのインボイス方式につきましても、税額票を世界じゅうでつくっているときに帳簿方式で日本側は頑張っていくというのは、かなりの冒険だと私は思わざるを得ません。といいますのは、税制あるいは財政の国際化という現象は、今や世界のとうとうたる流れでありますから、初めはよくても、特殊な税制、特殊な財政の組み方をしているということは、国際的に見ていかがなものかという状況になってくる。
消費税においては、売上税の税額票方式に対する強い御批判を踏まえて、事務負担軽減の観点から帳簿方式を採用したこと、消費税に係る実際の事務処理において、帳簿方式が事業者の負担軽減に寄与していること、帳簿方式のもとにおいて税務執行上特段の問題が生じていないことなどから、今回の見直しにおいては帳簿方式について特段の措置を講じていないものでありますが、なお、税制調査会フォローアップ小委員会の中間報告においてもいろいろな
しかし、同時に、消費税におきまして、売上税の税額票方式に対する大変強い御批判があり、これを踏まえて事務負担軽減の観点から帳簿方式を採用したこと。また、消費税に係る実際の事務処理において帳簿方式が事業者の負担軽減に寄与していると聞いております。また、帳簿方式のもとにおきまして、税務執行上特段の問題があるという報告を私は受けておりません。
今、消費税の創設に当たりまして、売上税の税額票方式というものに対する強い御批判を踏まえて帳簿方式を採用いたしましたところから、事業者が仕入れ取引を行うに当たりまして、その取引の相手方が課税事業者であるか免税事業者であるかを逐一確認しなければならないといたしますと、その事務が極めて複雑になる。
この仕入れ税額の計算に当たりまして、税額票を用いる方式と帳簿を用いる方式の二つがあるわけであります。 消費税につきましては、この種の税になじみが薄い日本ということの現状を考えまして、また納税者の事務負担にも配慮する、こうした点から私どもは帳簿方式を採用いたしました。
こういうふうな問題、また簡易課税制度の見直し、免税業者の問題、税額票方式への移行も皆今回明確な答えを出していない。先送り。こういうことは消費者の立場から見た場合に一番心配でございますけれども、消費税の最大の問題点である逆進性に触れてくるわけでございます。 今井先生は大学でいろいろと広く研究されていらっしゃいますけれども、昭和六十二年で生活保護世帯が七十二万世帯日本の国にございます。
これで帳簿方式ということが本当に難しくて、これはやがて税額票方式に行くのではないかということと、それから食料品が非課税になりましたことは、どなたかから御指摘がありましたように、非課税ということは表示しなくてもいいということですから、それに合わせてスーパーですとか百貨店なんかも内税方式になっていって税金がだんだん見えなくなっていく、そういうことだと思います。